| せんだいカヌークラブ規約 |
||
| (目的) | ||
| 第1条 | 本クラブは、セーフティ・エンジョイ・カヌーイングを通じ、次の各号に掲げることを目的とする。 | |
| 1.クラブ員相互の親睦を図る | ||
| 2.カヌーイング技術の向上を図る | ||
| 3.川下りなどを通じて自然環境保護意識の向上を図る | ||
| 4.他のクラブとの交流を図る | ||
| (入会) | ||
| 第2条 | 本クラブへの入会は、次の各号に該当する者とする。 | |
| 1.前条の目的に賛同する者 | ||
| 2.カヌー及びカヤックの広義での基礎を有する者 | ||
| 3.クラブ員一名の推薦がある者 | ||
| 4.自艇所有者、または近い将来自艇を所有できる者 | ||
| (役員) | ||
| 第3条 | 本クラブに次の役員を置く。 | |
| 1.会長1名 | ||
| 2.副会長1名 | ||
| 3.マネージャー1名及びサブマネージャー若干名 | ||
| 4.監事1名 | ||
| 5.必要に応じ顧問を置くことができる | ||
| 第4条 | 会長はクラブを代表し、会務を統括する。 | |
| 第5条 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 | |
| 第6条 | マネージャーはクラブの企画・広報・会計等の庶務を行い、サブマネージャーはマネージャーを補佐する。 | |
| 第7条 | 監事は、会計事務の監査を行う。 | |
| 第8条 | 役員は総会において選出し任期は1年とする。但し再任は妨げない。 | |
| (会議) | ||
| 第9条 | 会長は定例の総会を年1回開催し、行事及び会計報告をしなければならない。 | |
| 第10条 | 会長は必要に応じ、役員会又は臨時総会を招集することができる。 | |
| 第11条 | 会議は、原則としてクラブ員の過半数の出席をもって成立する。なお決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 | |
| (会費) | ||
| 第12条 | 会費はクラブ員1人当り 3,000円/年(クラブ員の家族が入会した場合は家族1人当り1,000円/年)とし、入会時又は毎年度当初に事務局(マネージャー)に納入する。 なお、納期はマネージャーが定める。 |
|
| 第13条 | 本クラブを脱会した場合、理由の如何に拘らず既納の会費は返還しない。 | |
| 第14条 | 次の各号に該当する者は、役員会の決議により除名することができる。 | |
| 1.年間会費未納者 | ||
| 2.本クラブの名誉及び運営を著しく損ねる者 | ||
| (会計年度) | ||
| 第15条 | 本クラブの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。 | |
| (事務局) | ||
| 第16条 | 本クラブの事務局は、下記のところに置く。 | |
| 仙台市青葉区北目町3番9号 (有)プロショップ サンライフ | ||
| 【付則】 | 本規約は1994年6月19日から実施する。 | |
| 【付則】 | 本規約は1997年4月13日から実施する。 | |
| 【付則】 | (施行期日)本規約は1998年3月14日から実施する。 | |
| (経過措置)改正後の規約第15条の規定は1998年3月14日から実施し、同日以前については、なお従前の例による。 | ||
| 【付則】 | 本規約は2002年3月9日から実施する。 | |
参考:せんだいカヌークラブ 郵便貯金口座 記号:18150 番号:28836481 名義:伊藤 |
||