せんだいカヌークラブ規約
(目的)
第1条 本クラブは、セーフティ・エンジョイ・カヌーイングを通じ、次の各号に掲げることを目的とする。
 1.クラブ員相互の親睦を図る
 2.カヌーイング技術の向上を図る
 3.川下りなどを通じて自然環境保護意識の向上を図る
 4.他のクラブとの交流を図る
(入会)
第2条 本クラブへの入会は、次の各号に該当する者とする。
 1.前条の目的に賛同する者
 2.カヌー及びカヤックの広義での基礎を有する者
 3.クラブ員一名の推薦がある者
 4.自艇所有者、または近い将来自艇を所有できる者
(役員)
第3条 本クラブに次の役員を置く。
 1.会長1名
 2.副会長1名
 3.マネージャー1名及びサブマネージャー若干名
 4.監事1名
 5.必要に応じ顧問を置くことができる
第4条 会長はクラブを代表し、会務を統括する。
第5条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第6条 マネージャーはクラブの企画・広報・会計等の庶務を行い、サブマネージャーはマネージャーを補佐する。
第7条 監事は、会計事務の監査を行う。
第8条 役員は総会において選出し任期は1年とする。但し再任は妨げない。
(会議)
第9条 会長は定例の総会を年1回開催し、行事及び会計報告をしなければならない。
第10条 会長は必要に応じ、役員会又は臨時総会を招集することができる。
第11条 会議は、原則としてクラブ員の過半数の出席をもって成立する。なお決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(会費)
第12条 会費はクラブ員1人当り 3,000円/年(クラブ員の家族が入会した場合は家族1人当り1,000円/年)とし、入会時又は毎年度当初に事務局(マネージャー)に納入する。
なお、納期はマネージャーが定める。
第13条 本クラブを脱会した場合、理由の如何に拘らず既納の会費は返還しない。
第14条 次の各号に該当する者は、役員会の決議により除名することができる。
 1.年間会費未納者
 2.本クラブの名誉及び運営を著しく損ねる者
(会計年度)
第15条 本クラブの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
(事務局)
第16条 本クラブの事務局は、下記のところに置く。
 仙台市青葉区北目町3番9号 (有)プロショップ サンライフ
【付則】 本規約は1994年6月19日から実施する。
【付則】 本規約は1997年4月13日から実施する。
【付則】 (施行期日)本規約は1998年3月14日から実施する。
(経過措置)改正後の規約第15条の規定は1998年3月14日から実施し、同日以前については、なお従前の例による。
【付則】 本規約は2002年3月9日から実施する。


参考:せんだいカヌークラブ 郵便貯金口座

 記号:18150
 番号:28836481
 名義:伊藤